2013年4月27日土曜日

送りつけ詐欺にご注意下さい。

オレオレ詐欺などが横行し、物騒な世の中になっています。オレオレ詐欺は金融機関などの対策も日常化し、対策も功を奏していると言われています。
最近、お客様から頂きました情報では、「送りつけ詐欺」というのがあるようです。大手メーカーや直販サイトの名前を語り、「○○の商品が入荷しましたので」「ご注文の商品が出来ましたので」などと言って、商品を送りつけるようです。
弊社にもご相談を頂いたと言うことで、関係機関への問い合わせをさせて頂き、警察への相談も含めて以下のような回答を頂いたのでご紹介させて頂きます。
尚、代金引換などを使用する悪徳業者もおります。くれぐれもご家族で注文した商品を事前に確認したりご注文した商品と注文先をメモしてご家庭内で共有するようにして下さいね。また、日常の通販はクレジットカードを利用するなども保険の対象となります。
ヤマト運輸などでは配達前に代金引換の確認電話があります。ご注文でない場合には、お電話で断るか、配達時に確認して怪しい場合は受け取りを拒否して下さい。
弊社ではお客様の安全を最優先しており、ヤマト運輸以外での代金引換を行いません。万が一弊社の名前を語る業者がいた場合、郵便局の代金引換など(ヤマト運輸以外)の場合はくれぐれもお気を付け下さい。
ご家庭の安全は家族で守る!のが一番大切な時代なのかも知れませんね。



★★★★★★★★★★★★関係機関からの回答★★★★★★★★★★★★

▼送りつけ詐欺について▼
代 金引換(代引)で商品が自宅に郵送されてきました。封を開けてみると、「必要ない場合は、10日以内に当社宛返送してください。もし返送されない場合は契 約成立となりますので、代金を下記の銀行口座までお支払い下さい」などと書かれた請求書が入っています。家族の誰に聞いても、そんなもの注文した覚えはな い・・・
このように、一方的に商品を送りつける手法を「ネガティブオプション」と言い、悪徳業者の常套手段の1つです。

1.契約は成立していない。
「もし返送されない場合は契約成立となります」という文言は法律上無効です。売買契約は、「売ります」「買います」という両者の意思が合致した場合にのみ成立するところ、今回の事例では「買います」という意思表示を一切していないからです。
送りつけられてきた日から14日経過すると、その商品は勝手に処分しても代金は請求されない(特定商取引法59条)ので、放置しておきましょう。

2.■要注意!■身に覚えの無い商品は開封・使用・消費しない。
14日以内に使用・消費すると、購入を承諾する行為と評価される可能性があるので、絶対に無視することが重要です。使用・消費することはもちろん、商品を包装したビニールをはがす行為なども厳禁です。
逆に、14日経過後であれば、(1)で述べたとおり、焼いて食おうが煮て食おうが自由です(特定商取引法59条)。

3. 業者から電話がかかってきたら
業者は、消費者の無知から代金を振り込んでくれることを期待しており、商品送付後電話で代金を請求してくることがあります。もしかかってきた場合は、以下の点にご留意の上でご対応下さい。

o 商品が送られてきて14日以内に電話がかかってきたら、
「要らないので引き取ってください」と伝える。伝えてから7日間引き取りに来ない場合は、その商品は勝手に処分しても代金を支払う義務はありません(特定商取引法59条)。
o 電話で「買いませんか」としつこく勧誘されたり代金を請求された場合、「電話勧誘販売」となり、販売業者には「法定書面」を交付する義務が発生し、仮に契 約が成立してしまった場合でも受け取ってから8日間はクーリングオフができます(特定商取引法24条)。この場合は、内容証明郵便という、証拠に残る形で クーリングオフの意思表示をしておくことが重要です。

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